受講規約 | Car Design Academy [カーデザインアカデミー]|オンラインのカーデザインスクール

受講規約

第1条(契約の成立)
1.受講申込者(以下「申込者」という)は、申込の内容及び以下の条項を承諾のうえ、Car Design Academy(以下「本校」という)に対して受講の申込みを行い、本校はこれを承諾します。
2.前項の定めにかかわらず、申込者が未成年であるときは親権者の同意があることを条件として契約が成立するものとします。
第2条(受講環境) 
申込者は自己の責任・費用負担にて以下に挙げる環境を準備するものとし、本校は何の責任も負わないものとします。
1. 送受信可能な自己名義のEメールアドレス
2. オンライン動画を視聴可能なインターネット環境
3. PhotoshopやペイントツールSAなどのデジタルペイントアプリケーション
4. 本講座で使用する画材やペンタブレット等の道具
第3条(拒否事由)
本校は、次に定める事由の一つ、あるいは複数が認められるときは、申込みをお断り、または契約解除することができます。
1.第2条に掲げる要件を充たさず、或いは充たさないことが判明したとき。
2.申込者が希望する学習指導カリキュラムの定員に受入可能な余裕がない場合など、役務の提供が不可能なとき。
3.申込者の希望する学習指導カリキュラムの定員が別に本校の定める最小定員数を充足する可能性がないことが明らかなとき。
4.本校所定の期日までに受講料を支払わなかったとき。
5.分割支払いを選択した場合、本校所定の期日までに受講料を支払わなかったとき。
6.月額払いプランを選択した場合、本校所定の期日までに翌月受講料を支払わなかったとき。
7.その他、本校が不適当と認めたとき。
第4条(役務の提供及び対価の支払)
1.本校は申込者に対し、本校の定める受講コースの中から、申込者が選択した申込及び、募集要項記載の内容の役務を提供します。
2.申込者は、受講料を申込書の定める方法により、本校の指定する期日までに支払うこととします。
第5条(受講の形態)
本校の受講の形態については、以下によるものとします。
1.インターネット上の教室(Goolge Classroom)にてテキスト、及び動画にて教材を配布し、申込者が自己学習を行い、課題提出・講師による添削・アドバイスを通じて指導を行います。
第6条(受講開始日と受講期限)
本規約において、受講開始日とは、受講料の入金がなされた日とし、教材配布がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。また、各講座の講座回数と受講期限は、受講案内ページに記載したものとします。受講期限を過ぎた場合、講師からの添削アドバイスを受けることはできません。
月額払いプランを選択した場合、付与されるレッスン(添削)の期限は3ヶ月とし、期限を過ぎた場合、講師からの添削アドバイスを受けることはできません。
尚、以下の場合は、延長を認める場合があります。
病気や受講が困難な状況になった場合(事前に申告があった場合のみ)。
第7条(教材の配布)
教材は初回から最終回まで閲覧することができますが、原則として課題をクリアしてから進むものとします。エクステリアコース後期へのアクセスコードは前期修了時にお渡しします。(旧トータルコースまたは旧トータルライトコース受講者も同様です。)
第8条(申込者による任意解除)
1.申込者は、申込完了日(申込・入金完了)から8日間は無条件で当該講座に関する全ての契約を解除することができます。
2.申込者は、受講開始から9日間以降は契約を解除することができません。本校は受領した受講料の払戻し等は一切おこなわないものとします。
第8条(任意解除の方法) 1項による契約の解除は、申込者が契約を解除する旨を本校所定の書面を電子メールにて提出することにより、効力を生じます。
第9条(役務を提供できないときの取り扱い)
1.本校は、申込者の契約した役務を本校の責に帰すべき事由により提供できないときは、申込者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の受講コースを斡旋するものとします。
2. 本校は、前項の規定にかかわらず他の受講コースの斡旋ができないときは、受講料の全額を返還するものとします。ただし、学習指導カリキュラムが提供できないことについて、本校の責めに帰す事由がないときは、この限りではありません。
第10条(著作物の利用)
1.申込者は、本校に対して、本校のカリキュラムの一環として制作した画像、動画、サウンド等の著作物(以下「課題作品」という)の全部を、本校の広報・業績・紹介目的での任意かつ無償の利用を許諾します。その際、本校は著作者の氏名の表示を省略することができます。
2.課題作品につき、第三者の著作権、商標、名誉、信用、肖像権、パブリシティその他の権利を侵害しないよう、著作権法その他の法律を遵守するものとします。万一、当該作品につき第三者の権利を侵害するとして争いが生じた場合、申込者は自ら費用と責任において解決するものとします。
第11条(遵守義務)
1.申込者は、本校の学則、その他本校の定める規定、講師及び本校のスタッフの指示や指導を遵守するものとします。
2.申込者は、本校の運営に対して妨害となる行為、本校を誹謗中傷する行為、その他公序良俗に反する行為を行わないものとします。
3.申込者は、本校から提供された教材など、本校或いは第三者の著作物を著作権法その他の法律に基づいて使用するものとします。万一これに反して本校或いは第三者の権利を侵害した場合、申込者は損害の責に任じます。
4.申込者は、教材、課題作品など申込者の所持品について自己の責任において保持管理しなければならないものとします。
第12条(処分)
本校は、申込者が前条第2項定めに違反して、本校が注意、勧告したにもかかわらず改善のない場合は、当該申込者に対して学習指導を停止し、又は契約を解除することができます。この場合、当該停止期間中の授業料、契約解除に伴う前受金は、返還しないものとします。
第13条(不可抗力による免責事項)
本校は、戦争・暴動・災害・事故・通信回線の不通・機械トラブル・講師の死亡、事故など不可抗力により役務の提供、遅滞、変更、中断、もしくは廃止、その他学習指導カリキュラムに関連して発生した申込者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第14条(紛争の解決)
1.本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合には、両者協議のうえ、解決するものとします。
2.本契約に定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします。
3.万が一、本校と申込者の間で紛争が起こった場合、横浜地方・家庭裁判所小田原支部を第一審の専属管轄裁判所とします。
第15条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて、日本国の法令が適用されるものとします。
第16条(規約の変更)
本規約は、事情により予告なしに変更されることがあります。

【お問合せ・相談窓口等】

Car Design Academy | NORI, inc.(株式会社 典)
住所 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー15階
電話 03-5456-5376

  • 2014年6月16日制定
  • 2020年3月1日改訂
  • 2023年10月1日改訂


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